飲用井戸等を利用する皆様へ 衛生管理をお願いします
更新日:2026年7月27日
井戸や湧水、沢水などの水質は、永久に変わらないものではなく、周囲の影響によって悪化する場合があります。
飲み水に利用されている井戸水、湧水など(以下「飲用井戸等」と呼びます。)は、次の点に気を付けて適切な衛生管理をお願いします。
飲用井戸等の衛生管理について
井戸水が汚染されないよう、以下の管理をお願いします。
- 井戸のふたに施錠したり、柵を設けるなど、人や動物がみだりに立ち入れないうようにしてください。
- 井戸とその周辺を定期的に点検し、清潔に保ってください。
- 毎日、水の色・濁り・臭い・味に異常がないか確認してください。
水質検査をお願いします
【検査の種類】
(1)定期の水質検査
・自己住宅専用以外の飲用井戸(業務用飲用井戸等)は、毎年1回以上の水質検査が必要です。
・自己住宅専用の飲用井戸も、毎年1回以上の検査が望ましいとされています。
(2)臨時の水質検査
・水の色・臭い・味などに異常を認めたときは、速やかに必要な水質検査を行ってください。
(3)新設時の水質検査
・井戸を新たに設置する場合は、給水開始前に水質検査を行い、安全を確認してから飲用してください。
口径が30mm以上の井戸の設置には、揚水施設の手続きが必要となります。
定期水質検査の検査項目
水質基準項目のうち、以下の項目及び周辺の水質検査結果等から判断して必要となる項目の検査を行ってください。
1.一般細菌
2.大腸菌
3.亜硝酸態窒素
4.硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
5.塩化物イオン
6.有機物(全有機炭素(TOC)の量)
7.pH値
8.味
9.臭気
10.色度
11.濁度
12.ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
※令和8年4月1日追加
上記のほか、周辺の状況から必要と判断される水道水質基準項目についても検査を行ってください。
水質検査機関
水質検査は、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関または国土交通大臣・環境大臣の登録を受けた機関に依頼してください。
登録水質検査機関登録簿(R8.4.1)【 PDFファイル:76.4KB 】
(佐賀県HPの名簿が変更となったため、更新しています)
飲用井戸等の汚染が分かったとき
- 井戸の近くで薬品の漏洩など、飲用井戸等の水が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、利用者に連絡するとともに、市役所にご相談ください。
- 水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、市役所にご相談ください。
飲用井戸等の規模によっては、法律等の規制を受ける場合があります
飲用井戸等の施設の規模、使用状況によっては、水道法に規定される「専用水道」、小城市小規模水道条例に規定される「小規模水道」に該当する場合があります。
次のような飲用井戸等の施設を使用されている場合、設置の予定がある場合は、市役所にご相談ください。
- 専用水道・・・自家用の水道施設であり、100人を超える居住者に水を供給するものまたはその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
- 小規模水道・・・給水人口が50人以上100人以下である水道施設
飲用井戸等の水の利用について
※最近、観光施設などで、地下水(井戸等の水)を給水する施設が見られます。
- 飲用井戸等の水は、湧水、沢水などの水質が変化することがあるように、必ずしも水質が保証されているものではありません。
- 飲み水として利用される場合は、衛生的な容器などを使用しましょう。
- 汲み置きした水も雑菌が繁殖するなど、水質は変化します。消毒用の塩素が入っていない飲用井戸等の水は、水道水と比べて保存が効かないため、早めに使用しましょう。
- 飲用井戸等の水に異常を感じた場合は、飲用しないでください。
問い合わせ
小城市役所 環境課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
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