高額療養費(後期高齢者医療)
更新日:2026年7月31日
1カ月の医療費が自己負担限度額(所得区分によって設定されます)を超えた場合は、申請すると超えた部分が「高額療養費」として支給されます。
1カ月あたりの自己負担限度額については、佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)を参照してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額認定証は令和6年12月1日で発行を終了しました。
令和6年12月2日以降は、限度区分が併記された資格確認書を申請により交付します。
また、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として利用し、情報提供に同意した場合は、自己負担限度額度額までの支払いになります。
マイナ保険証を使えば、負担額は自動的に一定に抑えられます。
マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として使えば、限度額認定証がなくても医療機関への支払いが一定に抑えられるので大変便利です。
ぜひマイナ保険証をご利用ください。
問い合わせ
小城市役所 保険年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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