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地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の公表

更新日:2026年4月 1日

地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の公表について

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

 小城市(市長部局)では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「小城市情報セキュリティポリシー」における「情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表します。
 また、小城市(市長部局)を除く以下の執行機関では、機関ごとにサイバーセキュリティを確保するための方針を定めましたので、併せて公表します。

 

サイバーセキュリティを確保するための方針

※小城市水道事業及び小城市下水道事業については、地方公営企業の管理者を設置していないため、小城市情報セキュリティ基本方針を適用します。

 

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