職員の懲戒処分について
更新日:2026年3月31日
概要
農業委員会の職員が、令和5年度から令和7年度にかけて、上司の決裁を受けることなく外部からの照会に文書で回答したり、通知を出すなど、不適切な事務処理を繰り返し行い、また令和5年度に農業委員の現地確認への出席に対する報酬の未払いがあったとして、対象職員に対して懲戒処分を行いました。
・不適切な事務処理 13件
・報酬の未払い 1,900円の8件 合計15,200円
処分の内容
令和8年3月19日付けで、本市職員に対し地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を次のとおり行いました。
| 対象職員 | 職名 | 年齢 | 性別 | 処分内容 |
| 小城市職員 | 副課長 | 50歳代 | 男性 |
減給10分の1(3カ月) |
再発防止について
令和8年3月27日付けで、再発防止に向けて、市職員全員へ綱紀粛正及び服務規律の確保の通知を行いました。
市長コメント
このたび、本市職員が市民の皆様の信頼を損ねることになりましたことに対しまして、心より深くお詫び申し上げます。
今後、再びこのような事態が発生することがないよう、全職員に服務規律の順守を徹底させるとともに、改めて業務の進行管理やチェックを徹底することとし、組織内での報告・連絡・情報共有を強化してまいります。
問い合わせ
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